当ページでは、ストーカー対策の専門チームが、どのような人間・行為がストーカー規制法に該当するのかを解説しています。探偵や興信所へご相談をお考えの方は、当ページを参考にご覧ください。
よすが総合調査では、数々のストーカートラブルの解決実績がある、専門調査員や心理カウンセラーがストーカー被害撲滅のために様々なサポートを行っています。
ストーカーかもしれないと思ったら
気付いた時からすぐに対処を
ストーカー被害は、誰の身にも起こりうる身近な犯罪です。しかし「人に相談しにくい、逆上が怖い」といった感情から、中々解決へ踏み出せずに一人で悩んでしまう被害者が多く見受けられます。
そもそもストーカーとは、恋愛感情や怨恨、嫉妬心などから相手に恐怖を与えるために自分(加害者)の存在を匂わす行為です。そのアピールのために、付きまといや頻繁な連絡、怪文書の送付などの手段が利用されます。
さらにストーカー被害の特徴として、こうした加害行為が時間の経過とともにエスカレートしていく傾向にあるという点が挙げられます。中には無視が一番効果的と紹介する機関もありますが、「犯人が飽きてくれるのを待つ」事が最善の解決とは限りません。
では、どのように悪質なストーカー被害を解決したらよいのでしょうか。
ストーカー規制法を利用する
過去に起きた「桶川ストーカー殺人事件」をきっかけに、法律でストーカー行為を禁じる「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が制定されました。
現在は、まずこのストーカー規制法に抵触しているかを確認し、それによって警察や弁護士を用いて対処を行う、というのが一般的な解決法とされています。よすが総合調査は、そのための証拠収集・犯人の特定、また解決までのサポート業務を行う公安局認可の総合調査会社です。
多様化が進むストーカー犯罪
しかし、「ストーカー規制法」自体が今から約20年前に制定された法律のため、現在のストーカー犯罪に対応していない場合があります。例えば、SNSやスマートフォンを使ったネットストーカー行為など挙げられます。
そのため、当ページではストーカー規制法が適応される現代の被害はどのような行為か、どういった人間がストーカーと見なされるのかについて、専門のカウンセラーがご紹介をしています。
もし、当ページで紹介するような内容に該当する場合は、ストーカー犯罪に巻き込まれている可能性があります。そのため、必ず専門機関までご相談ください。
ストーカーとはどのような行為か?規制法の解説
1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
例えば
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
あなたを尾行し、つきまとう。
あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
あなたの進路に立ちふさがる。
あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
あなたの自宅や職場、学校等に押し掛ける。
あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。
つきまといや待ち伏せについては言葉通り、被害者に対して尾行や張り込みをする行為です。一方、探偵社や興信所の尾行・張り込みに関しては、公安局へ届け出をし業務として行われるため、利己的に行われるストーカー行為とは全く異なります。
ポイントとしては「みだりにうろつく」という文言があるように、特に意味や目的がなく被害者の生活圏に姿を表すような行動も処罰の対象とされます。また、このように直接足を運んで行われるストーカー行為は、証拠次第で迅速な対処が可能なため、現在こうした被害に遭われている場合はすぐに対処を行いましょう。
2. 監視していると告げる行為
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
・「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
・あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
・あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。
この項に関しては、約20年前に制定された法律のため文言が古いですが、もちろんLINEやSNSのDM(ダイレクトメッセージ)などを利用して監視していることを告げるのも処罰の対象とされます。
本人に直接告げなくとも、同様の内容をSNSに書き込んだり、監視しているということが伝わるような方法がとられた場合も処罰の対象とされる傾向にあります。
近年あったケースでは、加害者によって、SNSで被害者を名乗るなりすましアカウントが作成され、そのなりすましアカウントが被害者しかしらない情報を開示していた、という事例があります。これも、暗に監視しているということを告げる行為とみなされ、犯人は検挙されました。
3. 面会や交際の要求
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求める。
・贈り物を受け取るように要求する。
こちらについては、手段が問われないため、口頭での要求に限らずLINEやDMのスクリーンショットでも有効な証拠となります。そのため、同様の要求を何度も受けている場合は、かならず証拠を記録するようにしましょう。
口頭での言動などの場合は、録音が効果的です。ボイスレコーダーなどを使用した正しい録音の仕方、証拠収集の方法などは、以下のページでも詳しい解説をしています。併せてご確認ください。
4. 乱暴な言動
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・あなたに、大声で「バカヤロー」等と怒鳴る。
・「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する。
・あなたの家の前で、車のクラクションを鳴らしたりする。
こちらに関しても、直接言われたものだけではなく、メールを含むネットでの発言も対象とされることが多く見受けられます。
これまでに、いわゆる「空リプ(直接自分に送信された発言ではなく、投稿などで自分のことを揶揄するような発言)」についても、取締り対象となった事例があります。そのためには、第三者に発言の真意を説明できるような証拠が求められますので、証拠となる資料を準備しましょう。
5. 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
・あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
・あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。
こちらは「連絡をしてくる」こと全般に対する規制となります。しかし、SNSなどのリプライやリツイートに関しては「自分がブロックorミュートをする、アカウントを消すこと等で防げる」と見なされ、この規制に該当しない場合があります。
例えにもあるとおり「拒否の意」を伝えた上でも、引き続き連絡をしてくることの証明をしなければいけません。つまり、そうした犯人の行動を証明できるような証拠が求められます。
6. 汚物等の送付
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・汚物や動物の死体等、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
こちらの内容に関しては「不快感を覚えるようなもの」であれば大半が規制の対象されることが多く、例えば自分しか知らない内容の写真や、それを想起させるものなども含まれます。その際、ご自身との関連性などが証明できるような証拠が求められます。
過去にあったケースでは、ハガキやチラシを装ってコラージュされた画像が送付されたり、自分のネット上の発言が印刷されたものなどが投函されたことで、ストーカー被害として対応されたことがあります。
7. 名誉を傷つける
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
直接自分へ宛てられた発言以外にも、掲示板やブログ、SNS上などにおける誹謗中傷においても規制の対象とされることが多く確認されています。こうした内容は、ストーカー行為としてではなく、刑事または民事における名誉毀損や侮辱罪などが適用されることもあります。
8. 性的しゅう恥心の侵害
例えば、
引用元:ストーカー規制法 – 警視庁
・わいせつな写真を、あなたの自宅等に送り付ける。
・電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
度重なるセクシャルハラスメントなども、ストーカー規制法の範囲内として対処されることがあります。求められる対応としては、必ず「被害が継続していること」の証明をすることで、根本的な解決が可能です。
過去にあった例としては、卑猥な写真に被害者の顔がコラージュされたものを作成され、またその画像を拡散されてしまったという事例があります。犯人が被害者へ執着し、そうした犯行に及ぶ場合はストーカー規制法に則り対処することが可能です。
まとめ
ストーカーには様々なタイプ・手段があります
上記は、あくまでも警視庁のガイドラインに則ったストーカー被害の解説となります。その他にも、様々な手段や方法を悪用したストーカー被害は増加し続けており、解決へはそれぞれにあった対処が求められます。
また、上記の例から分かるように、ストーカー被害とは大前提として「恋愛感情や怨恨による執着」によって「被害者が嫌な思いをしている」場合であれば適応可能なことが多く確認されています。
そのため、少しでもストーカー被害を受けているのではないかと思ったら、すぐに専門家へご相談ください。
ストーカー被害 無料相談窓口
よすが総合調査では、1日もはやいトラブル解決のため、24時間・365日ご相談を受け付けています。相談方法は、フリーダイヤル、メール、ご面談(完全予約制・全国対応)が全て無料でご利用いただけます。
「これってストーカーかも?」「どう対処したらいいか分からない」など、どんな些細なご相談もお受けしています。もちろん、相談は匿名でも可能なため、初めての方も安心してご利用ください。